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自動車取得税とは

2020.04.28

車を購入した場合の維持費について

車の維持費について

どうも担当のK下です。

 

お車を購入した場合の税金って何が掛かるのか、知ってますか??

車は購入したはいいものの、税金関係の支払いが大変ですよね。

購入時に掛かる自動車取得税、車検時に掛かる重量税、毎年5月にかかる自動車税など

税金って色々掛かるんやな

しかし、決まりは決まりなので、車を所有したら支払わなければいけません。

税金について、意外と知らない人が多いと思いますので、今回は自動車取得税について書いて行きたいと思います。

 

車を購入した場合の税金について

 

・自動車取得税とは

都道府県が、取得価額が50万円を超える自動車に対して課す税金のこと

つまり50万円以下は非課税です。

 

新車の場合

計算式

取得価額(課税標準)×税率(普通自動車は3%、事業用自動車や軽自動車は2%)

取得価額とは

取得価額」とは、実際に車を購入する際に支払った金額ではなく、新車の「メーカー希望販売価格の90%」が1つの目安とされています。

(新車価格×0.9)+付加物の価額=取得価額

←これが新車の取得価額です。

取得価額×税率(普通自家用車3%、事業用自動車や軽自動車は2%)=自動車取得税

中古車の場合

中古車の「取得価額」は「残価率」をかけて計算します。

普通自家用車

経過年数 残価率
1年 0.681
1.5年 0.561
2年 0.464
2.5年 0.382
3年 0.316
3.5年 0.261
4年 0.215
4.5年 0.177
5年 0.146
5.5年 0.121
6年 0.1

軽自動車

経過年数 残価率
1年 0.562
1.5年 0.422
2年 0.316
2.5年 0.237
3年 0.177
3.5年 0.133
4年 0.1

中古車の自動車取得税の計算例

新車価格500万円の車(普通自家用車)を3年落ちで購入した場合

(500万円×0.9×0.316)×3%=42,600円(100円未満切捨)

 

まとめ

自動車取得税とは車を購入時、新車、中古車関係なく発生する税金

但し取得価額が50万円以下の場合、非課税となる。

次回は自動車税について見ていきましょう!

 

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